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匿名希望者さんへ
投稿者:
都築一郎
投稿日:2004年 9月22日(水)18時07分19秒
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http://www.deai-sos.com/qa.html
下記HPの「請求Q&A」です。
裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合(少額訴訟)、
心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。
(出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい、請求金額を払わされることになります。)
その裁判所が遠方の場合は、近くの裁判所に「移送」を求めることができます。
少額訴訟の審理に入る前に、審理に入っていいか、裁判官が聞いてきますので、
「通常訴訟を望む」と回答し、少額訴訟の審理を断る方法があります。
通常訴訟(簡易裁判所)は、相手側も手間が掛かりますし、(相手側)弁護士の応援も期待できず、
このような架空請求案件は、事実上、通常訴訟が困難です。
http://www.deai-sos.com/
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